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一人親方労災保険は国が提供している保険です。そのためどこの団体で加入なさっても補償内容は同じです。

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一人親方組合NOTE

一人親方とは?

一人親方とはその名の通りお一人で建設業をしている方ですが、正確に言うと建設の仕事に従事していて、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方とその家族従事者、いわゆる「専従者」 「一人親方の配偶者」 「同居の親族」 の方も加入対象になります。

人を使わず、人にも使われず仕事をしている人

もし職人を使っていても年間100日以内と見込まれる人

家族だけで仕事をしている人

※年間100日以上職人を雇用する建設業の事業主や、建設関連でも製造業・販売業(畳・鉄工所・建材店などの方は一人親方労災に加入できません。このような方々のために「特別加入(第一種)労災保険」も当組合では扱っていますのでぜひご相談ください。

労災保険について

一人親方労災保険とは一人親方を対象とした労災保険の特別加入制度です。
本来、労災保険は事業所の従業員など、「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償を行うことを目的とした制度です。そのため、ご自身が事業主に当たる「一人親方」は保険加入の対象に含まれません。

しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、
国は労働者でない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を「一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)」といいます。

なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて加入する必要があります。

一人親方のための労災保険です

加入するメリット

一人親方労災保険に特別加入をすると、給付金額に応じた額の補償を受けることができます。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。その他にも下記のようなメリットがあります。

無料で治療が受けられます

仕事中にケガをしても、
自己負担なく無料で治療が受けられる。

休業補償があります

治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。

障害補償があります

障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。

遺族補償もあります

仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。

元請けにも所属会社にも安心感があります

元請会社または所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。

もしもの労働災害時、あなたの安心を
「一人親方組合」がサポートします!

休業補償、障害補償、遺族補償も充実しています。国が運営を行っている保険なので安心してご加入いただけます。万が一、労災が発生した際は専門家の社会保険労務士がしっかり対応。労災発生後の請求手続き及び相談など、一人親方への手厚いサポートを行います。

お申し込みボタン

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〒892-0838
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TEL:099-295-0417 FAX:099-295-0302