費用について
保険料と組合費
加入月 | 支払額 | 保険料 | 組合費 | 再加入の場合 |
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4月 | 33,709 | 21,709 | 12,000 | |
5月 | 30,907 | 19,907 | 11,000 | 33,709 |
6月 | 28,088 | 18,088 | 10,000 | 31,088 |
7月 | 25,286 | 16,286 | 9,000 | 28,286 |
8月 | 22,467 | 14,467 | 8,000 | 25,467 |
9月 | 19,665 | 12,665 | 7,000 | 22,665 |
10月 | 16,846 | 10,846 | 6,000 | 19,846 |
11月 | 14,044 | 9,044 | 5,000 | 17,044 |
12月 | 11,225 | 7,225 | 4,000 | 14,225 |
1月 | 10,000 | 5,423 | 4,577 | |
2月 | 10,000 | 3,604 | 6,396 | |
3月 | 10,000 | 1,802 | 8,198 | |
1月~翌年度 | 42,132 | 27,132 | 15,000 | |
2月~翌年度 | 39,313 | 25,313 | 14,000 | |
3月~翌年度 | 36,511 | 23,511 | 13,000 |
保険料等例外
例)3月末脱退、8月から再加入の場合
22,467円+3,000円=25,467円
組合費の特別徴収
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一年を通して加入する場合のみ(2回払い、3回払い、3か月更新)
2回払い:17,500円×2 3回払い:12,000円×3 3か月更新:10,000円
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一か月以内の加入が5,000円、3か月以内の加入は10,000円
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加入期間が4か月以上で年度途中の脱退が明らかな場合(ただし予定外に脱退する場合を除く)手数料として通常組合費とは別に3,000円を頂きます。
更新の連絡がない場合は自動的に脱退することに同意することとなります。
1月2月3月加入の場合…一律10,000円
ただし、翌年度までの支払いを同時に行う場合は通常の組合費となります。
労災保険料
特別加入者の労災保険料については、給付基礎日額に365を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に、それぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中に加入し、新たに特別加入者となった場合や脱会により特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入数(1ヶ月未満の端数があるときには、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
給付基礎日額
給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。そして、通常の労働者の場合、給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、一人親方の場合は算定の基礎となる金額がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認します。
給付基礎日額は3,500円かやら25,000円まで16段階ございます。決め方としては、前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると、労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択してください。
給付基礎日額18,000円以上をご希望の際の所得金額表
給付基礎日額18,000円以上をご希望の場合は、下記の範囲の所得を証明する書類のご提出が必要です。
給付基礎日額 | 所得金額下限 | 所得金額上限 |
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18,000円 | 4,745,000円~ | 8,395,000円 |
20,000円 | 5,475,000円~ | 9,125,000円 |
22,000円 | 6,205,000円~ | 9,855,000円 |
24,000円 | 6,935,000円~ | 10,585,000円 |
25,000円 | 7,300,000円~ | 10,950,000円 |
提出資料
所得(課税)証明書、当該一人親方様に関わる確定申告書で所得欄が上記の範囲に該当するもの。
お支払い方法
銀行振込、コンビニ払い(一括払い)
加入申込書到着後、お支払いのご案内を郵送またはFAXさせていただきます。期日までに、ご案内に記載の銀行口座へお振込いただくか、同封の払込コンビニエンスストアに持参していただき、レジでお支払いください。
口座引き落とし
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次年度以降の保険料を口座振替にすることができます。
口座引落しをご希望の場合は、口座振替依頼書のご提出が必要です。
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預金口座振替依頼書
お申し込みと同時に預金口座振替依頼書をご送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、期日までにご返送ください。
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引落日
労災保険料の引落は毎年3月末頃(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
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ご注意
残高不足等による引落し不能が発生した場合、指定日までに銀行振込またはコンビニのレジにて引落し不能分のお支払いをお願いします。期日までにご入金がない場合、脱退となり、無保険状態となりますのでご注意ください。
お支払い手段
振込み
費用のお振込先を、メール、FAX又はご郵送でご案内いたします。ご案内の口座に費用をお振込みください。
コンビニ払い(払込票)
コンビニのレジでお支払いいただける【払込票】をご郵送させていただきます。コンビニへご持参いただき、レジでお支払いください。※払込票はご郵送のため、お支払いまでに数日かかります。