一人親方労災保険とは
一人親方とは?
一人親方とは以下の①~③のいずれかの方を指します。
- 労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
- 労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みの方で、請負契約で仕事をしている方。
- 同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。
対象職種
建設業で特別加入できる一人親方の職種は特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従事者が対象です。
対象の一例
建設現場での解体作業 / 大工 / 電気工事 / 配管工事 / 造園工事 / 内装工事 / 内装仕上工事 / ガス工事 / とび / 足場作り / ガラス工事 / 道路工事 / 橋げた工 / 鉄筋工事 / 土木工事 / 左官工事 / 屋根工事 / 石工事 / ほ装工事 / タイル・れんが・ブロック工事 / 板金工事 / 塗装工事 / 防水工事 / フィルム工事 / 熱絶縁工事 / 水道工事 / さく井工事 / 建具工事 / 消防施設工事 / 掘削工事
特定業務に該当する職種について
塗装工事、防水工事、鍛冶工事、溶接工事、はつり工事等を行われている方は、「特定業務に従事していない」でお申し込みいただいた場合でも、当組合から折り返しお仕事内容確認のご連絡をいたします。
また、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。
補償範囲
造園工事の補償範囲について
「樹木の剪定のみ」「除草のみ」で請負われたお仕事は、【建設業】に該当しないため、事故が発生しても補償対象外となる可能性がございます。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認がとれるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。
現場管理の補償範囲について
建設業の実作業(職人様と同様の作業)による事故は補償対象ですが、それ以外の仕事(事務所内での打ち合わせや見積作業等)中の事故は、補償対象外となります。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。
健康診断が必要な場合
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。
健康診断が必要な方は、受診後に労働局から特別加入が承認されます。指定された検診期間内に受診いただけない場合は、加入の意思がないものとみなし、当組合から特別加入の取下げ申請を行ったり、労働局の判断で不承認になる場合があります。その場合、お預かりしている費用から入会金相当分を差し引いて返金いたしますが、以後、当組合での加入受付はできなくなります。
参考までに、健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載します。業務の頻度等により、必要な場合と不必要な場合がございますので、特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点がございましたら、一度ご連絡ください。
業務の種類 | 従事した通算期間 | 実施する健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
粉じん作業を行う業務
- 土石、岩石または鉱物を掘削する場所における作業
- 岩石または鉱物を裁断し、彫りまたは仕上げする場所における作業
- 研磨剤の吹き付けにより研磨、または研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
- セメント・フライアッシュまたは粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、または積み降ろす場所における作業
振動工具使用の業務
次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、または内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務
削岩機 / チッピングハンマー / コーキングハンマー / ハンドハンマー /コンクリートブレーカー / スケーリングハンマー / サンドランマー / チェーンソー /
ブッシュクリーナー / エンジンカッター / 携帯用木材皮剥ぎ機 / スィング研削盤 /卓上研削盤 /
上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具
鉛業務
- 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉または当該施釉を行なった物の焼成の業務
- 自然換気が不十分な場所におけるハンダ付けの業務
- ゴムもしくは合成樹脂の製品、含鉛塗料または鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛もしくは剥鉛の業務
- 鉛装置の破砕、溶接、溶断または切断の業務
有機溶剤業務
有機溶剤とは主に、キシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、
1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。
- 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌、加熱または容器もしくは設備への注入の業務
- 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
- 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
- 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
- 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
- 有機溶剤等を用いて行う洗浄または払拭の業務
加入できない場合
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。