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一人親方の特別加入の枠が広がりました

2024年11月1日から、一人親方での労災保険の特別加入の業種が広がり、ほぼすべての一人親方が加入できるようになっています。 今までは、一人親方の特別加入(第2種と言いいます)については、建設業や運送業など20種余りの限られた業種でしか適用されませんでした。 11月からはフリーランス(人を雇用していない自営業者)についても加入できるようになっています。 でも、おそらく加入する方は全国でも1000人ぐらいではないかと思います。 なぜか。 加入する動機がないからです。 自営業者はそもそも国民健康保険です。国民健康保険は仕事中のケガでも給付を行います。 確かに、仕事中のケガなどで休業した場合に国民健康保険では所得補償はしてくれませんが、たいていの人は個人で生命保険に加入していて、入院時や通院時の補償に備えていると思います。 「それは、建設業もそうですよね?」 そうです。同じです。でも建設業の一人親方の加入者が多い理由は、加入を「強制」されるからです。 建設業はその他多くの業種よりもケガをするリスクが高く、一度ケガをすると休業が長期化するケースや重大事故につながるケースがままあります。 それで、建設業の元請業者が一人親方に仕事を発注する場合には一人親方の労災保険に特別加入していることを条件とするため、建設業の一人親方はやむを得ず加入しているケースがほとんどなのです。 ただ、特別加入している「労災保険」は、保険料が安くて給付は非常に手厚いです。 その他多くのフリーランスの方も加入を検討されてもいいかもしれません。 一番安い保険料は年間で3,831円です。月々だと300円とちょっと。1日だと約10円。 それでいて給付は充実しています。 まず、病院代は全額給付されます。つまり窓口負担なしです。長期入院してもゼロ円なのがすごいです。 その他、休業補償、障害補償、遺族補償、介護補償などの現金給付があります。 この現金給付については保険料の多寡に比例しますので、高い補償を求めるひとは高い保険料を選択すればOKです。 最低限度の労災保険給付を希望する人は、毎月300円程度の保険料で加入できるということです。 加入は任意です。 保険料も自分で選択します。 分からない時は、電話して聞いてみましょう。